図書館の複写手続きいろいろ
図書館で資料をコピーしようとすると、手続きの大変な所と簡単な所があります。
論文集的な書籍や市史・町史のたぐいは、執筆者がたくさんいて、その執筆者が担当した章の半分を超えてコピーしてはいけないという著作権法上の規制があるのですが、今まで、きちんとそれをチェックしているなあと思ったのは国立国会図書館と地域資料利用者の少ない地方都市の図書館で、首都圏近辺の図書館は利用者の自己規制に任されているような感じでありました。横浜市立図書館にいたっては、複写申込書自体も省略されています。
しかし、いつもはチェックなしだった某市図書館で今日は長い時間待たされてチェックされびっくり。地域研究する研究者がたくさん調べに来たときはどうするのだろうと、業務が止まるなあと他人事ながら心配になりました。
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